チベット・ウイグル・南モンゴルセミナー 中国の「国家宗教事務局令 第19号」は、宗教に対する犯罪である

チベット・ウイグル・南モンゴルセミナー『中国の「国家宗教事務局令 第19号」は、宗教に対する犯罪である』 が2023年11月19日(日曜日)に 新宿区立新宿歴史博物館 講堂 にて開催されることになりました。南モンゴルクリルタイから幹事長ゴブルド・アルチャ博士が登壇します。

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先月、中国は「国家宗教事務局令 第19号」という、法的に宗教を干渉できる措置を発表しました。
これは、中国と中国が占領したチベット、東トルキスタン、南モンゴル地域の宗教団体を服従させ、支配下に置こうとする中国共産党の凶悪な動きです。私達は皆、これに抗議し、日本や国際社会が中国共産党の宗教干渉を非難するよう強く求めたいと思います。

ポスター(最新1102) 20231119 チベット・ウイグル・南モンゴルセミナー「中国の国家事務局令第19号は宗教に対する犯罪である」

チベット・ウイグル・南モンゴルセミナー
『中国の「国家宗教事務局令 第19号」は、宗教に対する犯罪である』
日時:11月19日(日)13:00~16:00
会場:新宿区立新宿歴史博物館 講堂
(住所:〒160-0008東京都新宿区四谷三栄町12-16)

ご登壇予定
・牧野 聖修 氏(SAVE TIBET NETWORK 代表)
・三ッ林 裕巳 氏 (衆議院議員 中国による人権侵害を究明し行動する議員連盟 事務局長)
・アリヤ・ツェワン・ギャルポ(ダライ・ラマ法王日本代表部事務所 代表)
・サウト モハメド 氏(日本ウイグル協会 副会長)
・ゴブロド・アルチャ 博士(南モンゴルクリルタイ 幹事長)
・小林 秀英 師(宗派を超えてチベットの平和を祈念し行動する僧侶・在家の会スーパーサンガ 副会長)
・宮脇 淳子 博士(公益財団法人東洋文庫研究員・モンゴル史学者)

中国が発表した「国家宗教事務局令 第19号」の内容につきましては、INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBETが発表した英文記事を添付にて送付いたします。
中国の「国家宗教事務局令 第19号」がどのような内容なのかについて書かれている記事になります。(大変申し訳ございませんが、翻訳機での翻訳のため読みづらい点がございます。)
ご多忙と存じますが、ご一読頂けますと幸いです。

英文オリジナル記事URL
https://savetibet.org/new-religious-affairs-order-requires-adherence-to-ccp/

中国共産党への服従を求める新たな宗教事務命令
INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET|2023年9月8日
中国は、チベット仏教に対する共産党の支配を強化し、この宗教の “中国化 “という目的をさらに推し進めることにつながる重大な宗教事務令を施行した。

中国国営メディアは、国家宗教事務局(SARA、対外的には国家宗教事務管理局と呼ばれる)令 第19号「宗教施設管理法令」が2023年9月1日に施行されたと発表した。同時に、2005年の令第2号「宗教施設設置認可登録法令」は廃止された。

この最新の法令は、習近平国家主席が推進するあらゆる宗教の「中国化」を強固なものにするもので、この方針は2015年半ばの中央統一戦線工作会議で初めて打ち出され、2016年4月の全国宗教工作会議で再確認され、2017年の第19回党大会でついに公言された。

この法令は、すべての宗教を中国共産党に従属させるだけでなく、習近平思想を実行するよう義務づけている。第3条には、”宗教活動の場は、中国共産党と社会主義体制の指導を堅持し、習近平の新時代の中国の特色ある社会主義の思想を徹底的に実行し、宗教事務の管理に関する憲法、法律、法規、関連規定を遵守し、社会主義の核心的価値を実践し、中国の宗教の中国化の方向を堅持し、自主、自律、自給の原則を堅持し、国の統一、民族の団結、宗教の調和、社会の安定を守らなければならない “とある。

チベット人は、チベット仏教の伝統に基づく社会的・政治的アイデンティティのため、この同化主義的な動きの最たるものであろう。一般的に仏教は中華人民共和国が認める5つの宗教(仏教、道教、イスラム教、カトリック、プロテスタント)のひとつであるが、中国共産党はチベット仏教に対して敵対的な見解を持ち続けている。中国の伝統的な仏教は中国固有の文化の一部とされているが、チベット仏教は党の指導を必要とする逸脱したものとみなされている。

高度に安全保障化された現代チベットでは、仏教の僧侶と尼僧は、国家によるチベット文化とアイデンティティの破壊に対する粘り強い抵抗のために、中国政府から攻撃されている唯一最大のグループを形成している。2008年の大規模なチベット民衆抗議運動以来、中国当局は監視と統制、同化主義的な政策を強化してきた。

チベットの僧侶や尼僧たちは、中国共産党が標的にする治安維持や宗教政策の矢面に立たされてきた。蔓延する治安維持政策の実施により、僧侶のコミュニティは当局に執拗に抵抗するようになり、その結果、当局は “安定 “と “社会秩序 “を維持するという名目で、さらに厳しい弾圧を行うようになった。

現在のチベットでは、僧侶や尼僧は、常に監視され、身体的な活動を制限するための管理措置のもと、息苦しい環境で暮らしている。彼らはまた、仏教哲学に基づくイデオロギーの根底を変えるよう常に圧力をかけられている。当局は僧侶や尼僧たちに、自分自身をチェックし、互いを批判することで「考えを正す」ことを求めている。

ダラムサラの中央チベット管理局によれば、「この違法な規制の下で、ダライ・ラマ法王を糾弾したり、中国共産党が “分離主義者 “とみなす法王への敬愛と忠誠を表明したりすることを拒否するチベットの僧院は、中国当局による弾圧に直面する可能性が特に高い」。

中国の「国家宗教事務局令 第19号」の翻訳
以下は、中国に特化した宗教の自由と人権に特化したオンライン出版物「Bitter Winter」が(英語に)翻訳した規制の全文である。
中国の国家宗教事務局令 第19号 ・China`s Religious Order No.19

宗教活動場所(※以下、宗教施設と表記)に関する行政措置
第一章 総則
第1条 本法令は、憲法、関連法および「宗教事務条例」に基づいて制定され、宗教施設の管理を標準化し、正常な宗教活動を保護し、宗教施設および信者の合法的権益を保護する。

第2条 「宗教施設」とは、「宗教事務条例」及びその他の規定に基づいて登録された修道院、寺院、モスク、教会(以下「修道院及び教会」という。

第3条 宗教施設は、中国共産党と社会主義体制の指導を堅持し、習近平の新時代の中国の特色ある社会主義の思想を徹底的に実行し、憲法、法律、法規、宗教事務管理に関する関連規定を遵守し、社会主義の核心的価値観を実践し、中国の宗教の中国化の方向を堅持し、自主、自律、自立の原則を堅持し、国の統一、民族の団結、宗教の調和、社会の安定を守らなければならない。

いかなる組織または個人も、宗教活動の場を利用して、国家の安全を脅かし、社会秩序を乱し、国民の健康を害し、国家の教育制度を阻害し、公序良俗に違反し、その他国家の利益、社会の公益、国民の合法的な権益を害する活動をしてはならない。

宗教施設は、違法な活動に従事し、または違法な活動のための条件を提供してはならない。

第4条 宗教施設の合法的な財産と収入、および通常の宗教活動は、法律によって保護される。

いかなる団体または個人も、宗教施設の名において商業宣伝を行ったり、宗教施設の影響力を利用して違法な利益を得たりしてはならない。

第5条 宗教施設に立ち入る団体または個人は、その場が属する宗教の信仰と慣習を尊重しなければならない。

いかなる組織または個人も、宗教施設において、異なる宗教間、同じ宗教内、または信仰する市民と信仰しない市民との間に矛盾や対立を生じさせてはならない。

第6条 宗教施設は、管理組織を設置し、民主的な運営を行わなければならない。

異なる宗教施設の間に提携を結んではならない。

第7条 宗教事務部門は、関連部門と連携して、法律に基づいて宗教施設を監督管理し、市民の信教の自由を守り、宗教施設の合法的権益を保護し、宗教施設を指導監督して内部管理を標準化しなければならない。

第二章 設立認可と登録
第8条 宗教施設の設立は、次の条件を尊重しなければならない:

(一)「 宗教事務条例」第四条及び第五条の規定に反しないこと;

(二) 一定数の地域宗教市民が定期的に集団的宗教活動を行う必要性があること;

(三) 宗教活動を主宰しようとする宗教教師その他その宗教の全国宗教団体の規約に基づく職員がいること;

(四) 必要な資金を有し、その資金源が合法的であること;

(五)配置が合理的であり、地域区画計画と生態環境保護の要求に合致していること。

第9条 宗教団体は、宗教施設の設立を準備するために、設立予定場所の所在する県レベルの宗教事務部門に申請書を提出しなければならない。

第10条 宗教施設の設立準備を申請する宗教団体は、準備組織の結成案を提出しなければならない。準備組織は、当該宗教団体の関係者、宗教活動を主宰する宗教関係者、または当該宗教の国内宗教団体の規定に基づくその他の関係者、および設立予定地の信者の代表者で構成されなければならない。

第11条 宗教施設設置準備申請は、宗教施設設置準備申請書に必要事項を記入し、同時に次に掲げる資料を提出して行う:

(一) 設立予定地において、一定数の宗教者が集団的な宗教活動を定期的に行う必要性があること;
(二) 宗教活動を主宰する宗教聖職者その他当該宗教の国内宗教団体の規則に基づく者の基本情報並びに戸籍謄本、住民票及び宗教聖職者の証明書;
(三) 設立準備団体の構成員の基本情報、戸籍及び住民票(宗教聖職者の場合は、宗教聖職者の証明書も提出しなければならない;)
(四) 資本予算の明細および資金源;
(五)図面に基づく設立予定地とその実現可能性、建築様式。

第12条 県級宗教事務部門は、申請書を受理した日から30営業日以内に、審査と認可に関する意見を提出し、区の市級宗教事務部門に報告しなければならない。

市宗教事務部門は、県級宗教事務部門から提出された資料を受理した日から30営業日以内に、宗教施設の設置申請を認可するか否かを決定し、認可する決定を下した場合、その記録を省級宗教事務部門に報告しなければならず、寺院または教会の設置申請を行った場合、省級宗教事務部門の審査・認可に関する意見を提出しなければならない。

省の宗教事務部門は、市町村の宗教事務部門が提出した資料を受理した日から30営業日以内に、認可または不認可の決定を下す。
市宗教事務部門と省宗教事務部門は、決定を下す前に現地で検証を行い、必要に応じて公聴会を開くことができる。
不動文化財を含む宗教施設の設立提案は、文化財保護に関する法律法規の規定に従って処理しなければならない。
提案された宗教活動場所の設置が自然保護区の範囲内にある場合、自然保護区に関する法令の規定に従って処理される。

第13条 宗教施設設立のための準備は、設立準備の承認期間内に完了しなければならない。設立準備期間は、原則として5年以内とする。設立準備機関は、速やかに設立地の県レベルの宗教事務部門に設立準備状況を報告しなければならない。

設立地の県レベル以上の地方宗教事務部門は、設立準備の進捗状況を監督・検査しなければならない。宗教活動場所の設立準備が認可された期限内に完了しない場合、宗教活動場所の設立準備の認可機関は適切な延長を認めることができるが、最長期間は2年を超えてはならない。延長期間内に設立準備が完了しない場合、設立準備の認可は失効する。設立準備申請を行った宗教団体は、その後必要な事後措置を講じなければならない。

第14条 宗教施設が登録される前に、設立準備団体はその責任を負い、地域の宗教団体の指導の下、民主的な協議により、その場所の運営組織を設立しなければならない。

第15条 宗教施設が準備認可され、建設が完了した後、その場所の管理組織は、その場所の県級宗教事務部門(以下、登録機関という)に登録を申請しなければならない。

申請方法

宗教施設の登録を申請するには、宗教活動場所登録申請書に必要事項を記入し、同時に次の資料を提出しなければならない:

(一) 運営団体が民主的な協議によって設立された経緯を記載したもの;

(二) 管理団体の構成員の戸籍及び住民票

(三) 宗教活動を主宰する宗教聖職者の戸籍謄本、住民票および宗教関係者証明書、またはその宗教の国内宗教団体の規則に準拠するその他の者の戸籍謄本、住民票および宗教関係者証明書;

(四)人事、財務、資産、会計、公文書館、公安、防火、文化財保護、衛生および疫病予防に関する規則および規定の本文;

(五) 敷地、家屋、その他の建物の関連資料(建設プロジェクトであれば、プロジェクトの検収完了、消防検査と資料の検収、計画、土地の確認資料、土地と家屋の不動産登記を申請した書類、土地と家屋の不動産権利証明書を提出し、賃貸であれば、家屋の使用権とセキュリティ資料が1年以上付与されていることを証明すること);

(六)合法的な経済源の状況の説明。

第16条 宗教施設の名称は、教会、宗派、または人名を名乗ってはならない。

第17条 登録機関は、申請書を受理した日から30営業日以内に、宗教施設の名称、管理組織、規則、規定を審査、承認し、条件を満たした場合、登録し、「宗教施設登録証」を発行する。宗教施設は、「宗教施設登録証」を取得するまでは、宗教活動を行うことができない。

「宗教施設登録証」と関連申請用紙は、国家宗教事務局が作成したモデルに従って、各省、自治区、中央政府直轄市の宗教事務部門が印刷する。

「宗教施設登録証」は改ざん、譲渡、貸与することができない。証明書を紛失した場合、速やかに登録機関に申請し、再発行を受けなければならない。

第18条 宗教施設が法人としての条件を満たす場合、所在地の宗教団体の同意、県レベルの宗教事務部門の審査と同意を経て、民政部門に法人として登録することができる。

法人登録の宗教活動、その関連登録と管理は、国家の関連規定を遵守しなければならない。

第19条 宗教施設が名称、住所、責任者などを変更する場合、元の登録機関に行き、対応する変更登録手続きを申請しなければならない。

その他の宗教施設を修道院及び教会に変更する必要がある場合、本法令第12条に規定する修道院及び教会の認可手続きに従わなければならず、前項の規定に従って変更登記を申請しなければならない。

第20条 宗教施設は、以下のいずれかに該当する場合、登録機関に登録抹消を申請しなければならない:

(一) 法令に基づき、民事局発行の「宗教施設登録証」または「法人宗教施設登録証」を取り消されたとき;

(二) 正常な運営ができないとき;

(三) 正当な理由がなく、2年以上宗教活動を行わない場合;

(四) その他の理由による自己解散または終了。

第21条 宗教施設が登録抹消を申請する場合、登録機関は当該拠点に対し、清算組織を設立し、清算作業を完了するよう指示しなければならない。清算期間中、清算以外の活動をしてはならず、清算後の残余財産は、その目的に合致した目的のために使用しなければならない。

第22条 宗教施設は、清算が完了した日から15日以内に、登録機関に登録抹消を申請しなければならない。登録機関は、「宗教施設登録証」を引き取り、省宗教事務部門に報告し、記録しなければならない。

第23条 もし宗教施設が本法令の規定に基づいて登録抹消を申請せず、登録管理機関に通知しない場合、15日経ってもなお法に従わない場合、登録管理機関は現地の宗教団体と協力して清算組織を設立し、清算を完了させ、宗教施設は法に基づいて登録を抹消しなければならない。

第三章 管理組織
第24条 宗教施設の管理組織は、民主的な協議によって形成され、宗教聖職者、地方宗教市民の代表及びその他の関係者で構成される。

管理組織は、少なくとも3名のメンバーで構成され、責任者は1名とする。

宗教施設の管理組織の委員の選任、解任、交代は、現地の宗教団体と協議の上、登録機関に報告し、記録しなければならない。

第25条 宗教施設の管理組織の委員の任期は5年以内とし、再任することができる。この場合、地方宗教団体の指導の下、任期を更新しなければならない。特別な事情がある場合、地方宗教団体の同意を得て、登録機関に報告し、記録することにより、任期を繰り上げ、または延期することができるが、任期の延長は最長でも1年を超えてはならない。

第26条 宗教施設の管理組織の責任者は、同時に他の宗教施設の管理組織の責任者であってはならない。必要に応じ、宗教施設の管理組織の長を兼ねることができる。

宗教施設の管理組織の責任者は、宗教施設が予定されている宗教団体の同意を得て兼任しなければならず、宗教施設はその兼任を所在地の県の宗教事務部門に報告し、県の宗教事務部門は一定レベルの省レベルの宗教事務部門に報告し、記録を残さなければならない。中央政府直轄の省、自治区、市にまたがり、参拝予定地のある省レベルの宗教事務部門は、候補者が現在勤務している省レベルの宗教事務部門の意見も求めなければならない。

第27条 宗教施設の管理組織の構成員は、次の基本条件を備えていなければならない:

(一) 祖国を愛し、中国共産党の指導と社会主義制度を支持する;
(二) 憲法、法律、法規、規則および宗教事務管理に関する関連規定を遵守すること;
(三)その宗教の宗教団体およびその宗教が行われている場所が制定した規則および規定を遵守すること;
(四) 宗教に関する一定の知識と組織運営能力を有すること;
(五) 公正な振る舞いができること;
(六)適切な仕事のスタイルを持ち、品行方正で公正であり、強い責任感を持っていること。

宗教施設の管理組織の構成員は、中国大陸に居住し、中国国籍を有し、通常、選出時に70歳を超えてはならない。
夫婦、直系血族、三代以内の血族、婚姻または養子縁組による近親者である管理組織の構成員は、退席しなければならない。

第28条 宗教施設は、運営組織の構成員を評価する制度を設け、無能力者または法律の規定に従って職務を遂行しない構成員を速やかに調整しなければならない。

第29条 宗教施設管理組織の構成員が次のいずれかに該当する場合には、速やかに解任しなければならない:
(一)国家の安全および治安を危険にさらし、宗教的過激主義を助長、支持、資金提供し、国家の統一を損ない、国を分裂させ、テロ活動を行い、または関連する活動に参加すること;
(二) 行政、司法、教育、社会生活を妨害し、公序良俗に違反すること;
(三) 異なる宗教間および自己の宗教内の調和を損なうこと;
(四) 国外の勢力に支配されること、国外の宗教団体や機関の教職に無許可で就くこと、その他宗教の独立と自治の原則に違反すること;
(五) 国の関連規則に違反して、国の内外から寄付を受けること;
(六) 違法な宗教団体に参加し、違法な宗教活動に従事し、または違法な宗教活動を助長すること;
(七) 宗教施設以外で行われる無許可の宗教活動を組織または主催すること;
(八) その宗教団体が定めた規則や規定を遵守しないこと;
(九) 法律に基づく監督・管理当局の命令に従わないこと;
(十)その他、法令や規則に違反すること。

管理団体の構成員が前項各号のいずれかに該当するにもかかわらず、宗教施設が適時にこれを排除しない場合、宗教事務部門は宗教施設に対し、直ちにこれを排除するよう命じなければならない。

第30条 宗教施設の管理組織は、次の任務を遂行しなければならない:
(一)宗教市民を団結させ、祖国を愛し、中国共産党の指導を支持し、社会主義の核心的価値観を実践し、中国の宗教の中国化の方向を堅持し、憲法、法律、法規、規則および宗教事務管理の関連規定を遵守するよう教育すること;
(二)所属宗教団体が制定した規則や規定を実施すること;
(三)この場所の人事、財務、資産、会計、公文書館、公安、防火、文化財保護、食品安全衛生、疫病予防の管理システムを確立し、改善し、その実施を組織すること;
(四)宗教活動を組織し、日常業務を処理し、場所の正常な秩序を維持する;
(五) 宗教聖職者およびこの場所のその他の人員を管理すること;
(六) 法律および関連する国の規則に従って、その場所の財産を管理し、利用すること;
(七) この場所と社会の他の側面との関係を調整し、この場所及びその職員の合法的な権利及び利益を保護すること;
(八) その他、法律、規則、規定が定める職務。

第31条 宗教施設の管理組織は、宗教関係者の任免、大規模な宗教活動の開催、法人の設立、経済上の重大な決定、多額の支出、固定資産および無形資産の処分、場所の建設、外国との交流などに関する重要事項を一括して審議・決定するために会議を招集し、その議事録を適時に登録管理機関に報告し、記録に残さなければならない。

経営組織の会議は、経営組織の構成員の3分の2以上が出席した場合にのみ開催でき、その決議は、経営組織の構成員の3分の2以上の賛成で採択された場合にのみ有効となる。

第四章 人事管理
第32条 宗教施設は、人事管理制度を確立し、改善し、人員の宗教活動、社会活動、対外交流などを規制し、その場所の人員の管理を強化し、違反した人員を批判し、教育し、是正し、適切な処分を受けなければならない。

第33条 人員の永住または仮住まいを受け入れる宗教施設は、戸籍登録または住民登録のための適時申告の場所の関連規定に従って、厳格に本人確認を行い、確認しなければならない。

宗教施設は、場所の容量と経済能力に応じて宗教的な人材の数を決定し、記録のために登録機関に報告しなければならない。

第34条 宗教施設は、「宗教人員管理法令」の関連規定に基づいて、その場所の主要教務に就任し、または離任した宗教人員の任命または抹消の記録の手続きを処理しなければならない。

第35条 宗教施設は、宗教人員の任命、変更、処罰、解任などの関連情報を含む常設人事ファイルを作成し、30日以内に地方宗教団体と登録機関に提出し、記録しなければならない。

第36条 宗教施設は学習制度を確立し、定期的に人員を組織し、中国共産党の指導と政策、国家の法律法規、中国の優れた伝統文化、宗教知識などを学習させなければならない。

第37条 宗教施設は、その職員が宗教団体、宗教大学、大学及び政府の関係部門が主催する教育訓練に参加することを奨励、支援しなければならない。

第五章 宗教活動の管理
第38条 宗教施設において組織され、開催される宗教活動は、原則として、宗教関係者その他の者が、主宰する宗教の国内宗教団体の教えと規則に従って、その敷地内で行うものとする。

第39条 宗教活動は、宗教施設において、国内の法律、規則及び規定を遵守して行わなければならず、説教及び教えの内容は、中国の国情及び時代の特色に適し、中国の優れた伝統文化と融合し、社会主義の核心的価値を反映するものでなければならない。

第40条 宗教施設は、宗教活動の過程において、中華民族の共同体意識の宣伝と教育を強化し、国家で一般的に使用される言語と文字の使用を強化し、民族の団結と進歩を促進し、宗教市民が民族意識、公民意識、法治意識を高め、民族の風習と宗教信仰を正しく区別するよう指導し、宗教を利用して行政、司法、教育、社会生活に干渉してはならない。

第41条 宗教活動は、宗教施設において組織し、開催するものであり、適正規模、経済性、安全性、秩序の原則を守り、社会秩序、生産秩序、生活秩序に影響を及ぼしてはならない。

大規模な宗教活動を組織する寺院と教会は、「宗教事務条例」およびその他の関連規定に従って認可手続きを行わなければならない。

第42条 宗教活動地は、許可なくその敷地外で宗教活動を組織し、または開催してはならない。

第43条 公共の福祉と慈善のために宗教活動を組織し、開催する宗教施設は、地域の宗教団体と登録機関に報告し、記録しなければならない。

第44条 修道院及び教会は、「宗教事務条例」及びその他の関連規定に基づいて、宗教者を養成するための宗教教育及び研修を実施し、三ヶ月以上学習しなければならず、無許可で講師、教育内容、履修範囲、研修時間等を変更してはならない。

第45条 宗教施設は、展示物の設置・配置を規制し、宗教市民に文明的な焼香を指導し、法に基づき放生などの活動を行わなければならない。

宗教施設は、宗教的サービスを提供するために不当な料金を請求してはならない。

第46条 修道院および教会は、宗教出版物および宗教記事を印刷・頒布する場合、『宗教事務条例』、『印刷業管理規則』、『内部情報出版物管理法令』の関連規定を遵守しなければならない。

第47条 インターネット宗教情報サービスに従事する宗教施設は、『インターネット宗教情報サービス管理法令』の関連規定を尊重しなければならない。

第六章 工事管理
第48条 宗教施設の建設活動は、領土空間計画及び工程建設、生態環境保護、文化財保護、防火、自然保護などの関連法規に従わなければならない。

第49条 宗教施設の新築、改築、増築、改築、または建築物(構造物)内の宗教活動は、「宗教事務条例」および宗教事務部門の認可に関するその他の関連規定だけでなく、土地利用、計画、建設、その他の手続きを扱う法律にも従わなければならない。

宗教施設の建設は、認可された内容に厳格に従わなければならず、認可を受けずに建設したり、認可された計画プログラムを無断で変更したり、建設規模を拡大したり、建築様式を変更したりしてはならない。

第50条 宗教施設は中国風を反映し、建築、彫刻、絵画、装飾、その他の視覚的側面において中国文化を融合させなければならない。

第51条 宗教施設の建設は、資源の浪費、大衆の負担増、生態環境の破壊を防ぐため、安全と実用、倹約と節度、緑化と環境保護の原則を守らなければならない。

第52条 宗教施設の建設は、違法な手段で資金を調達してはならず、信心深い国民に配分してはならず、返済能力を超える借り入れをしてはならない。

第53条 宗教団体および寺院・教会は、寺院・教会内に大型の野外宗教像を建立しようとする場合、「宗教事務条例」およびその他の関連規定に従って行わなければならない。

寺院や教会の外に大きな野外宗教像を建てることは禁止されている。

第54条 宗教施設の建設工事は、国の関連規定に基づいて完成させ、使用開始前に認可を受けなければならない。

土地、建物、その他の不動産を使用する宗教活動は、法律に従って不動産登記を申請しなければならない。

第55条 宗教施設の建設に寄与する団体または個人は、宗教施設の所有権または使用権を享受せず、その場所から経済的利益を受けず、その場所の内政に干渉してはならない。

宗教施設や野外の大型宗教像に投資したり、運営を請け負ったりすることは禁止されている。

第七章 安全管理
第56条 宗教施設は、安全管理体制を確立し、改善し、安全責任制度を実施し、定期的に安全教育と安全リスク調査を行い、人身の安全、財産の安全、宗教活動の安全を確保しなければならない。

第57条 宗教施設の管理組織は、その場所の安全管理に責任を負い、管理組織の責任者は、その場所の安全に対する第一責任者とする。

第58条 宗教施設は、安全管理チームを設置し、具体的な組織、安全業務を実施し、次の任務を遂行しなければならない:

(一)安全管理システム、事故処理、緊急計画を策定し、安全責任を明確にする;

(二) 安全施設、設備の構成について、関連する国家基準に従い、安全標識を設置し、定期的に検査とメンテナンスを行い、検査の完全性と有効性を確保し、メンテナンス記録を検査用に保存する;

(三) 定期的に安全教育、安全訓練、安全訓練を行う;

(四) 火災、食品、衛生、建築、文化財などの安全検査を定期的に実施し、潜在的な安全上の危険を適時に調査・除去し、安全ファイルを作成する;

(五)警備作業を実施し、敷地内の正常な秩序を維持すること;

(六)違法な宗教活動や謝事活動を禁止し、宗教的過激思想に抵抗し、外国勢力が宗教を利用して侵入することを防止する。

宗教活動場所において、信心深い国民の宗教的感情を傷つけ、民族の団結を損ない、社会の安定に影響を及ぼす重大な事故や宗教的禁止事項の違反が発生した場合、宗教活動場所は直ちに緊急計画を発動し、登録機関に報告し、関係当局と協力しなければならない。

第59条 大規模な宗教活動を主催する修道院と教会は、次の安全管理義務を果たさなければならない:

(一)緊急事態に備え、安全・保安計画および緊急計画を策定し、訓練を実施すること;

(二) 仮設の施設及び建物(工作物)の安全を確保すること;

(三) 施設内外の潜在的な安全上の危険を総合的に調査し、是正し、避難経路、安全出口、避難標識、非常照明、非常階段が消防技術基準および管理規定に適合していることを確認し、消防施設および消防設備を完備し、良好な状態かつ有効な状態に維持すること;

(四) 宗教活動の安全上の必要性に適した警備員、避難誘導員、その他の関連スタッフを装備すること;

(五) 必要な安全教育と訓練を実施すること;

(六) 宗教活動の現場が安全で整然としていることを確認すること;

(七) その他法令及び規則で定める保安に関する業務を行うこと。

第60条 宗教施設は、防火管理体制を確立し、改善し、裸火、ランプ、紙焼き、線香などの発火源の管理を強化し、電気の安全性を強化し、電気配線の敷設を標準化し、各種の可燃性物質と爆発性物質を厳格に管理し、可燃性・可燃性の芯材を使用して仮設施設や建物(構造物)を建設することを禁止する。食堂、宿泊施設、その他の場所でガスを使用する場合は、安全かつ効果的な保護措置を講じなければならない。

第61条 宗教施設は、食品安全衛生及び防疫体制を確立し、その規定を実施しなければならない。また、重大な食品安全事故および疫病が発生した場合は、速やかに宗教事務、食品監督、衛生管理などの部門または鎮人民政府に報告し、関連規定を遵守しなければならない。

第62条 宗教施設は、建物(構造物)の日常的な維持管理、安全検査、潜在的な安全危険の適時除去を強化しなければならない。

宗教施設は、許可なく建物(工作物)の機能と用途を変更してはならない。

第63条 宗教施設は、文化財保護に関する法律法規の規定に基づき、その場所に所在し、または管理する文化財を登録、管理、保護し、文化財の破壊または紛失を防止しなければならない。

宗教事務部門は関係部門と調整し、宗教施設の文物保護資金を保障する。

第八章 監督管理
第64条 宗教施設は、関連法律、法規、規則の規定に基づき、内部管理を強化し、管理体制を確立、改善し、地方関連部門の指導、監督、検査を受け入れなければならない。

第65条 宗教施設は、監督者(監督者は3人以上で監督委員会を構成できる)を設置し、宗教団体に属する宗教の法律、法規、規則、監督委員会が制定した規則、規定等を遵守するよう、場所の管理組織とその構成員に責任を負わせなければならない。宗教活動場所の管理組織が会議を開くときは、監督者(または監督委員会の委員)が出席しなければならない。

監督委員は、地域の宗教団体、宗教市民の代表者、登録管理当局から選出され、任期は管理組織の構成員と同じであり、任期満了時に再任することができる。管理組織の構成員、その近親者、および財務担当者は、監督者を務めてはならない。

第66条 宗教事務部門は、宗教施設について、法律、法規、規則の遵守、場所の管理システムの確立と実施、登録事項の変更、記録保管手続きの処理、宗教活動および外国関連活動などを監督・検査する。

宗教事務部門は、郷鎮レベルの人民政府、村民委員会、住民委員会が宗教施設の管理において相応の任務を果たすよう指導する。

第67条 各国宗教団体は、憲法、法律、法規、規則、政策および実務上の必要性に基づき、その宗教の活動範囲内で、その宗教の宗教施設の規定、場所の管理組織の構成員の監督および任期、宗教聖職者、主要教員、宗教活動、財務および資産管理などに関する規定を具体的に制定する。

宗教団体は、宗教施設が内部管理制度を確立、改善、実施するよう指導し、内部管理に問題がある宗教施設には是正を行うよう促す。

第68条 宗教施設は、宗教団体の指導及び宗教市民の監督を受けなければならない。

第69条 宗教事務部門及び宗教団体は、宗教施設が法律、法規、規則又は宗教団体の規定、規則に違反しているとの報告を受けた場合、調査、検証し、法律に基づいて処理しなければならない。

第九章 法的責任
第70条 宗教施設の管理について、職権を濫用し、職務を怠り、または私利私欲のために不正を行った公務員は、法律により処罰され、犯罪の疑いがある場合は、法律により刑事責任を追及される。

第71条 宗教施設が本法令の規定に違反した場合、「宗教事務条例」または関連法規の規定により、登録機関または関連部門が処罰する。

無許可で宗教施設を設立した場合、「宗教事務条例」または関連法令の規定に基づき、宗教事務部門が関連部門と連携して処罰する。

第72条 宗教施設の管理組織の構成員が本施策の規定に違反した場合、登録機関は是正を命じ、情状が深刻な場合、場所の閉鎖を命じ、宗教聖職者である場合、「宗教事務条例」の規定に基づいて処罰し、刑事犯罪を犯した場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。

第十章 付則
第73条 この措置にいう宗教団体の所在地とは、宗教施設のある県(市、区、区)を指す。

県(市、区、旗)に関連宗教団体の代表者がいない場合、本措置に規定された対応する任務は、宗教団体の代表者がいる地域の市(県、連合)が行う。

地区を設置した都市(県、連合体)に関連宗教団体がない場合、中央政府直属の省、自治区、市の宗教団体が対応する任務を行う。

省、自治区、中央政府直轄の市町村に該当する宗教団体がない場合、全国の宗教団体が対応する任務を行う。

第74条 宗教施設の財務管理は、『宗教施設財務管理法令』に基づいて行わなければならない。

第75条 本法令の解釈は国家宗教事務局が行う。

第76条 本法令は2023年9月1日から施行し、2005年に国家宗教事務局が公布した『宗教施設認可登録法令』は同時に廃止する。